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更新日時:2020年11月01日 00時00分

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緊急情報

お知らせ

イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用について

公開日時:2020年11月10日 08時34分 このページを印刷する

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための政府の自粛要請を受け、中止・延期・規模の縮小が行われた一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、個人市県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

対象となるイベント

寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件を全て満たす必要があります。

1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催、又は開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベント

2.政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント

3.上記1及び2に該当し、主催者が文化庁、又はスポーツ庁へ申請し、それを文部科学大臣が指定し、かつ砺波市が指定するイベント

(砺波市が指定するイベントは文部科学大臣が指定したすべてのイベントとなります)

  文部科学大臣指定のイベント一覧(外部サイト)

 表示ページの<指定イベント一覧>をご参照ください。

 

対象となる課税年度

 前記の対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、市県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

  • 令和2年中に放棄した場合は、令和3年度分の市民税・県民税に適用します。
  • 令和3年中に放棄した場合は、令和4年度分の市民税・県民税に適用します。

 

寄附金税額控除額の計算方法

 市県民税の寄附金税額控除額 =(寄附金の合計額(※)-2,000円)×10%
 (※)総所得金額の30%が限度です。
 (※)払戻しを放棄した入場料金等の合計額の上限は、年間20万円です。

   税額控除について(リンク) 都道府県・市区町村が条例で定める寄附金に該当します。

 所得税の寄附金控除(所得控除・税額控除)については、国税庁ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

 

申告方法など

 寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告(所得税申告の必要がない場合は、市県民税の申告)が必要です。

○申告に必要なもの

 申告の際は、イベント主催者から交付を受けた「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」が必要です。
 
◆本税制の対象イベントの主催者に対し、『チケットの払戻しを受けないこと』を申請し、主催者から前記2種類の証明書の交付を受けてください。
 ※申請方法は、イベントのオフィシャルサイトなどをご確認のうえ、イベント主催者
にお問い合わせください。

(注意)ふるさと納税のワンストップ特例申請をされている方が、本税制の適用のために確定申告等をする場合には、ワンストップ特例の適用が受けられなくなりますので、ワンストップ特例申請を行ったふるさと納税分も含め、すべての寄附金について申告を行うようにしてください。
 

 

 

 

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