(~R2.12.31 契約・着工分)【三世代同居推進事業】三世代同居・近居住宅支援事業
■□■ 砺波市三世代同居・近居住宅支援事業補助金 ■□■
砺波市では、快適な居住環境の構築及び子育て・介護環境の充実を図り、もって定住人口の増加及び地域の活性化に資することを目的として、三世代同居及び三世代近居のための新築工事等(建売住宅又は中古住宅の購入を含む。)、増改築工事費(リフォーム工事含む。)の一部を補助します。
ただし、砺波市木造住宅耐震改修支援事業費補助金等住宅支援との併用はできません。
※注意※令和3年1月1日以降に契約又は着工された工事等については以下のリンク先をご覧ください
(https://www.city.tonami.toyama.jp/info/1616637049.html)
★「三世代同居」とは
親、子、孫等の三世代以上の者が同一敷地内若しくは隣接する敷地(当該敷地間に宅内用水又は宅道がある場合を含む。)に居住していることをいいます。
★「三世代近居」とは
親、子、孫等の三世代以上の者が同一の自治振興会の区域内(庄東小学校及び庄川小学校の通学区域内にあっては、それぞれの通学区域内)
若しくは市内で直線距離500メートルの範囲内に居住していることをいいます。
★「住宅」とは
自らの居住の用に供するため、市内に所有する一戸建て住宅(玄関、便所、台所及び居室を有し、利用上の独立性を有するものであって、区分所有マンションの一室であるものを含む)をいいます。
【補助対象者】
・補助金の交付を受けることができるのは、三世代家庭であって、次の(1)~(6)の要件をすべて満たすものとします。
(1) 当該三世代家庭の全員が、市内に住所を有していること。
(2) 新築工事等又は既存住宅の増改築工事の契約者であること。
(3) 三世代家庭の全員が、市税等を滞納していないこと。
(4) 三世代家庭の全員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(5) 砺波市定住促進空き家利活用補助金の交付を受けていないこと。
(6) 当該補助金の交付決定後、3年以上三世代同居・近居を継続すること。
・なお、三世代家庭に外国人を含む場合は、(1)~(6)の要件に加え、当該外国人が法令に基づき日本国に永住権を有し、かつ、市の住民基本台帳に記載されているものとします。
【補助対象工事】
・補助金の交付の対象となる新築工事等又は既存住宅の増改築工事は、次の(1)~(3)の要件をすべて満たすものとします。
(1) 【同居】平成27年4月1日以後に契約したもの。
【近居】平成29年4月1日以後に契約したもの。
(2) 費用の合計額(消費税及び地方消費税を含む。)が、50万円以上のもの。ただし、次に掲げる工事に係る費用を除きます。
ア 敷地造成、附属屋、門、塀その他の外構工事
イ 外壁、屋根、その他の外装部分に係る工事(新築・増築部分を除く)
ウ 電気設備、給排水設備その他の建物附属設備の設置又は交換のみを行う工事
エ 砺波市高齢者が住みよい住宅改善支援事業による工事
オ その他市長が不適当と認める工事
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たすもの。
・次に掲げる工事及び住宅の購入は、対象とはしません。
(1) 賃貸の用に供している、又は供する予定の住宅の工事及び住宅の購入
(2) 公共事業の施行に伴う補償費の対象となる工事及び住宅の購入
(3) 災害等による保険給付金の対象となる工事及び住宅の購入
(4) 三世代家庭に属する者が自ら施工する工事(その者が代表である法人事業者が元請負人となり施行するものを含む。)
(5) 三世代家庭に属する者から購入する住宅(その者が代表である法人事業者から購入するものを含む。)
(6) 砺波市木造住宅耐震改修支援事業費補助金等住宅支援に係る他の補助金の交付を受けた住宅に係る工事
【補助金の額】
【同居】補助対象経費の1/10(千円未満切捨て)とし、20万円を限度とします。
【近居】補助対象経費の1/20(千円未満切捨て)とし、10万円を限度とします。
【工事の事前連絡】
・補助金交付事務の円滑な処理のため、対象工事等の予定がある場合は、事前にご相談ください。
【交付申請】
・対象工事等に要する費用の支払い完了日の翌日から換算して1年以内に申請してください。なお、申請期間は令和5年3月31日までとします。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 都市整備課 景観・建築係
- 電話番号
- 0763-33-1447
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情報発信元
都市整備課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁2階
- 電話番号
- 0763-33-1442
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- 0763-33-6853