[お知らせ]8月から、70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が変わります
高額療養費制度とは、1か月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えて支払った額が申請により払い戻しされる制度です。自己負担限度額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
高額療養費制度
平成30年8月から、自己負担限度額が下の表のとおり変わります。窓口負担が3割の方で、医療費が高額になる場合に、限度額までの支払いとなる制度を利用したい方は、「限度額適用認定証」が必要になる場合がありますので、ご留意ください。
●平成30年8月からの自己負担限度額(70歳以上)
太字+網掛け部分…今回変更点
※1 過去12か月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が下がります。
※2 住民税非課税世帯の方については、従来どおり、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請に必要なもの
1.国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証
2.印鑑(認印)
3.個人番号カードまたは個人番号通知カード
4.本人確認書類(免許証などの顔写真付きのもの)
高額介護合算療養費制度
今回の高額療養費制度の改正に伴い、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した金額に対する「高額介護合算療養費制度」の限度額も見直され、69歳以下の方と同じ金額になります。
●平成30年8月からの限度額
太字+網掛け部分…今回変更点
※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※2 対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。
※3 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
関連リンク
関連ファイル
情報発信元
市民課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1358
- FAX番号
- 0763-33-6855