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更新日時:2018年03月13日 08時30分

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お知らせ

[お知らせ]石綿による疾病の労災補償制度について

公開日時:2018年03月14日 10時48分 このページを印刷する

~中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について~

 中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
 石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
 中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に最寄りの労働局または労働基準監督署にご相談ください。

※制度のご案内は厚生労働省HPでもごらんになれます。

お問い合わせ

問い合わせ先
富山労働局労働基準部労災補償課
電話番号
076-432-2739

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郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
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