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労働契約法「無期転換ルール」 就労規則の見直し等準備はお済みですか?
公開日時:2017年02月16日 02時56分
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「どうする?間もなくです!無期転換ルール」 無期転換ルールへの本格的な対応が求められるのは平成30年4月から。
「無期転換」ルールとは
有期労働契約者が反復更新されて5年を越えたときは、労働者の申込みにより、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
※通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有機労働契約が
対象です。
●無期転換ルールの概要、制度導入のポイントの情報、厚生労働省が実施する支援策は下記ポータルサイトをご覧ください。
●詳しくは富山労働局ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 富山労働局 雇用環境・均等室
- 電話番号
- 076-432-2740
情報発信元
商工観光課
- 郵便番号
- 939-1398
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- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館2階
- 電話番号
- 0763-33-1392
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