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更新日時:2015年02月16日 17時06分

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お知らせ

児童扶養手当法の一部が改正されます

公開日時:2015年02月16日 17時06分 このページを印刷する

児童扶養手当は、父母の離婚等で父又は母と生計を同じくしていない児童(18才に達する年度末まで。中度以上の障害のある場合は20才未満)を養育している母又は父等に支給される手当です。(所得制限等の支給要件があります)
 今回、児童扶養手当法が改正され、これまでは児童や手当を受けようとする人が公的年金等を受給できる場合は手当を受給できませんでしたが、平成26年12月1日以降は、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が受給できるようになりました。

≪このような場合が対象となります≫
○お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
○父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
○母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合     など
【重要】受給資格者本人が下記児童扶養手当額を上回る公的年金等を受給している場合は、手当の支給対象ではありません。

 ※児童扶養手当の金額等につきましては、下記の関連リンクをご覧ください。

≪対象になる方は手続きが必要です≫
 今回の改正によって新たに手当を受け取れるようになる場合、社会福祉課で申請が必要になります。
【必要書類】
○戸籍謄本(受給資格者及び子全員)
○公的年金給付等受給証明書(日本年金機構での証明が必要です。)または年金証書、年金決定通知書など、公的年金等の受給状況が確認できる書類   など。

 所得要件など、個々で支給の条件などが異なる場合がありますので、詳しくは社会福祉課までご相談ください。

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社会福祉課 自立支援係
内線番号
124

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