不妊治療費助成制度について
体外受精・顕微授精の特定不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。
保険適応に向けた令和4年度の経過措置について
令和4年4月から主要な不妊治療が保険適応になることに伴い、令和4年度からの「特定不妊治療の保険適応」移行期の治療計画に支障が生じないよう、国が示すとおりに本市においても経過措置として助成を行います。
対象:・令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年度中に終了した1回限りの治療に限ります。
・県の不妊治療費助成の決定を受けたご夫婦
富山県/【重要】保険適用に向けた経過措置について (pref.toyama.jp)
次の要件を全て満たす方
・県の指定医療機関において体外受精または顕微授精の治療を受けたご夫婦(事実婚を含みます)
・夫婦の両方又はいずれか一方が市内に住所を有し、かつ1年以上居住している又は1年以上居住見込みの方(治療終了日及び申請受付日に住所を有する方)
・ご夫婦及び同一世帯家族に市税等の滞納がないこと
・県の不妊治療費助成の決定を受けたご夫婦
・妻の年齢が43歳未満
(ただし、妻の年齢が40歳~42歳で以前不妊治療助成を受けたことがあるご夫婦については、対象とならない場合があります。*詳しくは関連ファイルをご覧ください)
<助成する金額>
助成金額は、1回の治療費から県助成額を差し引いた金額のうち15万円を上限とする金額です。助成回数は妻の年齢により決まります。
<申請に必要なもの>
1 砺波市不妊治療費助成金交付申請書(申請時、窓口でご記入いただけます)
2 富山県不妊治療費助成決定通知書
3 富山県不妊治療費助成事業受診証明書の写し
4 指定医療機関発行の領収書
5 戸籍謄本(ご夫婦のいずれか一方が市外に居住している場合または、ご夫婦が市内において別世帯で居住している場合)
6 認印(ご夫婦別のもの)
7 助成金の振込先口座がわかるもの(通帳等)
8 市税等納付(納入)状況確認承諾書(申請時、窓口でご記入いただけます)
【通算7回目を申請する年度以降について(妻の年齢:40歳未満の方)】
市では、1回15万円を上限に年4回まで助成します。
4回目の助成の際も、県の不妊治療費助成事業受診証明書に医療機関で記入を受ける必要があります。また、申請時には年度内に受けた県の不妊治療費助成決定通知書3回分を持参ください。
特定不妊治療の一環として精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合、特定不妊治療費助成金のほか、1回につき15万円を上限に助成します。
※特定不妊治療同様、県の助成決定を受けた場合に助成します。
<申請に必要なもの>
1 砺波市不妊治療費助成金交付申請書(特定不妊治療にかねて申請することができます)
2 富山県特定不妊治療費助成決定通知書
3 富山県男性不妊治療費助成事業受診証明書の写し
4 指定医療機関発行の領収書
5 戸籍謄本(ご夫婦のいずれか一方が市外に居住している場合または、ご夫婦が市内において別世帯で居住している場合)
6 認印(ご夫婦別のもの)
7 助成金の振込先口座がわかるもの(通帳等)
8 市税等納付(納入)状況確認承諾書(特定不妊治療にかねて申請する場合は不要です)
<申請及び支給>
治療が終了し、県の不妊治療費助成決定通知書が交付されたら、市の不妊治療費助成金交付申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて砺波市健康センターへ提出してください。
なお、助成は年度※単位で行ないますので、治療が終了した日の属する年度内に申請してください。
また、不妊治療費助成金は医療費控除の際に差し引かれるため、確定申告前に申請をお願いします。
申請後は、書類審査の上、決定通知をお送りします。
※年度とは、毎年4月1日~3月31日の期間をいいます。
※転入後に助成を受け、居住1年未満で転出される場合、助成金の返還を求める場合があります。
<指定医療機関>
富山県の指定医療機関に準じます。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 砺波市健康センター(市立砺波総合病院北棟2階)
- 電話番号
- 0763-32-7062
- FAX番号
- 0763-32-7059
関連リンク
関連ファイル
情報発信元
健康センター
- 郵便番号
- 939-1395
- 住所
- 砺波市新富町1番61号
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- 0763-32-7062
- FAX番号
- 0763-32-7059
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- 8時30分~17時15分
- 休日
- 土・日曜日、祝祭日、 12月29日~1月3日