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更新日時:2022年07月27日 14時29分

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お知らせ

[お知らせ]住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

公開日時:2022年02月17日 18時04分お知らせ このページを印刷する

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円の臨時特別給付金を給付します。

※令和3年度住民税非課税世帯及び家計急変世帯の方は対象外です。

給付金の概要

対象者

住民税(均等割)非課税世帯

基準日(令和4年6月1日)において、砺波市の住民基本台帳に記録されている方であって、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

ただし、住民税が課税されている方から扶養されている方のみの世帯は対象外です。

家計急変世帯

令和4年度の住民税が課税されている世帯のうち、令和4年1月から令和4年9月までに新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税水準以下である世帯(家計急変世帯)
ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

非課税相当参考額
家族構成 非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税相当限度額
(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合   93.0万円   38.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 137.8万円   82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円
障害者、寡婦(夫)、未成年、ひとり親の場合 204.3万円 135.0万円

※障害者、寡婦(夫)、未成年、ひとり親の場合で、上記金額を超える場合は扶養親族等の人数に応じた区分を適用します。

給付額

1世帯当たり10万円

※住民税(均等割)非課税世帯、家計急変世帯のいずれか一方のみの支給です。両方の支給は受けられません。

支給方法・申込期間

令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯

世帯の全ての方が、令和3年12月10日以前から市内にお住まいの場合

令和4年7月末に、市から対象世帯の世帯主宛に確認書を郵送します。送付された確認書には、令和2年度に実施した特別定額給付金の際にお伺いした口座情報を記載してありますので、内容を確認し必要事項を記入の上、令和4年10月31日までに返信用封筒にて返送してください。
特別定額給付金支給時から世帯主が変わった場合や、口座番号が変わった場合などは口座欄が空白です。新たな振込口座の口座番号のわかる書類の写しを添付してください。

世帯の中に、令和3年12月11日以降に転入した方がいる場合

□砺波市に転入する直前の住所地に、令和4年1月1日時点で住民票があった方

砺波市において前住所地へ税情報の照会を行います。確認が取れ次第、順次確認書を送付いたしますので、内容をご確認いただき返信用封筒にて返信してください。

□令和4年1月2日以降砺波市に転入する前に数回転居された方

砺波市では令和4年1月1日時点の住民票所在自治体が把握できないため、確認書は送付されません。ページ下段の申請書(関連ファイル①)に必要事項を記入し、添付書類と併せて郵送にて申請してください。

家計急変世帯

給付金を受け取るには、申請が必要です。以下の申請書類に必要事項を記入し添付書類を同封の上、令和4年9月30日までに市に郵送してください。

《申請書類》

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書
(関連ファイル②)

□ 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯)
(関連ファイル③)

《添付書類》

□ 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)のコピー

□ 世帯の状況が確認できる書類(住民票、戸籍謄本など)のコピー

□ (令和4年1月1日以降に複数回、転居した方は)戸籍の附票のコピー

□ 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)のコピー

□ 令和4年中の収入(年収)が確認できる書類のコピー

任意の1か月(原則、直近の1か月)の収入が確認できる書類(給与明細書、年金振込通知書、預金通帳など給与・年金・事業・不動産収入がわかるもの)のコピー

※ 任意の1か月の収入が確認できる書類が提出できない場合

→ 以下の内容を記載した「収入(所得)に関する申立書」(関連ファイル④)を提出

(注意)新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少したわけではないにも関わらず、意図的に支給申請することは、不正行為に該当します。不正受給をした人は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。

DV等により避難している方や措置等により入所している方

家族や配偶者等からの暴力を理由に市内に避難し、砺波市に住民票を移していない場合は、ページ下段の申請書(関連ファイル①)に加え、申出書(関連ファイル⑤)等によりお申し出ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに砺波市や県、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

  • 砺波市や県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。
  • 砺波市や県、国などの職員が「臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。

問い合わせ先

制度についてご質問やご不明な点は、国のコールセンターまでお問い合わせください。

■内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号 0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間 9時~20時(土・日曜、祝日を除く)

関連ファイル

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住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
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電話番号
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FAX番号
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