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更新日時:2022年03月31日 17時14分

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お知らせ

[お知らせ]令和3年度子育て世帯への臨時特別給付について ※支援給付金についての情報を更新しました。

公開日時:2022年02月17日 16時07分お知らせ このページを印刷する

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子育て世帯を支援する観点から、児童(平成15年4月2日~令和4年3月31日生まれ)を養育する方に臨時特別給付金を給付します。

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)について NEW

 本市では、国の「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業」に基づき、支給対象者の方へ、対象児童1人あたり10万円を給付しているところですが、離婚等により、現にお子さん養育しているにもかかわらず給付金を受け取っていない方への支給を行うため、支給対象者が拡充されることとなりました。

(1)支給対象者(拡充分)

給付金の受給者の配偶者であった方のうち、令和3年9月1日(高校生のみ養育している方は令和3年10月1日)以降、離婚等(離婚協議中含む)により、受給者と住民票上別居し、かつ、対象児童と住民票上同居されている方、その他これらに準ずる方で、次の①又は②に該当する方。

①令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和3年9月1日以降児童手当の受給者変更の手続きを完了し、令和4年3月分の児童手当の受給者となった方

②令和3年9月30日時点において高校生等を養育していなかったが、令和3年10月1日から令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方

※その他これらに準ずる方とは
・配偶者からの暴力を理由に児童とともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいるが、DV特例の手続をしておらず、給付金が受給できなかった方
・基準日より後に海外から帰国し、児童手当の受給者となった場合(家族全員で帰国した場合、対象児童のみ帰国した場合)等 ※個別の相談はこども課までお問い合わせください。

※これまでの支給対象者と同様に、所得が下記の所得制限限度額以上の場合には本給付金の対象外となります。

(2)支給額

対象児童1人当たり10万円

※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使われていた場合はその額を差し引いた額となります。

(3)申請方法

ひとり親の手続き等により、こども課で把握している対象者の方へは個別に案内を送付済みです。

この他、支給対象者に該当となる場合は申請が必要です。下記より申請書をダウンロードし、令和4年4月28日(木)までに(郵送の場合は必着)こども課まで申請書を提出してください。

※申請書に記載されている添付書類をよくご確認のうえ、申請書と一緒に提出してください。

申請書(支援給付金用)

給付金を受給され、離婚等により現在は主たる養育者ではない方へ 

 子育て世帯への臨時特別給付は、子どもたちを力強く支援しその未来を拓く観点から実施しているものです。こうした制度趣旨をご理解いただき、これまでに給付金を受給され、9月以降の離婚等によって現在は主たる養育者ではない方におかれましては、給付金が趣旨にあった使われ方となるよう、現在の養育者に給付金相当額をお渡しいただいたり、子どものために使っていただきますようお願いいたします。

支給対象者

➀令和3年9月分(令和3年9月に生まれた児童については10月分)の児童手当を受給している方
令和3年9月30日(基準日)時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日の間に生まれた児童)を養育する父母等のうち所得の高い方

③令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に新しく生まれた児童(新生児)の児童手当を受給する方

※支給対象者の所得が下記の所得制限限度額以上の場合には本給付金の対象外となります。

児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数  所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
 0人  622  833.3
 1人  660  875.6
 2人  698  917.8
 3人  736  960.0
 4人  774  1002.1
 5人  812  1042.1

・所得制限は、支給対象者おひとりの所得であり、世帯を合算した所得ではありません。

・『収入額の目安』は、給与収入のみで計算しています。

・所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

・扶養親族数が6人以上の場合限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

支給額

対象児童1人当たり10万円

支給手続き

(1)申請が不要な方

a.砺波市から令和3年9月分の児童手当を受給した方

b.砺波市において、新しく生まれた子どもの児童手当の認定請求手続きを完了されている方(令和3年11月30日時点)

※上記a、bに該当する方には、令和3年12月10日(金)にお知らせを送付しました。

※令和3年12月1日以降、砺波市にて、新しく生まれた子どもに係る児童手当の手続きをされた方については、後日ご案内します。

(2)上記の(1)以外の方(高校生のみ養育されている方、公務員の方等)

上記の(1)以外の方のうち、令和3年9月30日時点で市内に住所がある中学生以下及び高校生等がいらっしゃる方の世帯の世帯主様宛てに、令和3年12月24日(金)にお知らせを送付します。

このお知らせが届いた世帯の支給対象者の方は申請が必要です。

※申請書様式は下記よりダウンロードできます。記載要領を参照のうえ記入してください。

申請書(高校生養育者・公務員児童手当受給者用)

申請書記載要領

※令和3年10月1日以降に生まれた児童(第1子)の児童手当を職場にて受給している公務員の方についても申請が必要となります。対象となる方へ、後日お知らせを送付します。

※この他、支給対象者のうち、市からのお知らせが届かない方がおられます。(例:令和9月30日時点で児童の住所が市外にある方等)支給対象になると思われる方は、こども課へご連絡いただくか、ご自身で申請書をダウンロードのうえ、申請してください。

申請が必要な方の申請書の最終提出期限は令和4年3月31日(木)です。(郵送の場合必着)

※令和4年3月生まれの新生児に係る申請期限は出生手続きの際にご案内いたします。

振込日 

○上記の(1)に該当する方については令和3年12月27日(月)に児童手当の振込口座に振込みます。

※給付金の受給を辞退する方は下記の関連ファイルより「受給拒否の届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ令和3年12月21日(火)までに、こども課へ提出してください。(必着) 受付は終了しました。

※振込口座を解約・変更等されている場合は令和3年12月21日(火)までに、こども課へご連絡をお願いします。→受付は終了しました。

○上記の(2)に該当する方(申請が必要な方)については、提出された申請書を受付し、審査が完了したものから令和4年1月24日(月)より順次、指定された振込口座に振込を開始します。

※審査結果及び振込日については、郵送により通知します。

DVによりお子様を連れて避難されている方へ

 令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合でも、配偶者からのDVにより、お子様を連れて避難している保護者へ給付金を支給できる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。

住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

お子様を連れて避難している保護者へ給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。

その他

内閣府「子育て世帯臨時特別給付金」コールセンター                               0120-526-145(受付時間 平日9:00~18:00 

※詐欺等にご注意ください

 「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。ご自宅などに、こども課(TEL:0763-33-1590)から問い合わせを行う場合がありますが、ATMの操作や振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、その場で要求に応じず、すぐに砺波市の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。

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