お知らせ
道路・水路の占用について
― 道路水路 ―
○道路や水路の占用
次のような場合は、その管理者に申請書を提出し、占用許可及び承認を受けなければなりません。場合によっては、占用料の納付が必要となる場合があります。
・一定の工作物、物件又は施設等を道路(水路)の地上又は地下に設け、継続して道路(水路)を使用しょうとするとき。(足場の設置、敷き鉄板、排水管の埋設、橋の設置、乗入れ工事、土留、道路側溝の布設等)
○私有地と道路及び水路の官民境界確認
道路及び水路等の公有地と民有地の境界で、次のことを行う場合は、その管理者と隣接者で立会いのうえ境界を確認する必要があります。
・土地の分筆や確定測量をするとき。
・境界に塀や土塁を設置するとき。
・道路や水路と接する土地の造成をするとき。
*道路や水路の管理者は、国、県、市、土地改良区等と多岐にわたりますので、不明な場合は、土木課維持係(TEL33-1624)までお問い合わせください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 砺波市土木課 維持係(内線236~238)
- 電話番号
- 0763-33-1624
- FAX番号
- 0763-33-4506
情報発信元
土木課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁2階
- 電話番号
- 0763-33-1435
- FAX番号
- 0763-33-4506