お知らせ
[お知らせ]砺波市飲食業関連事業者支援給付金について
公開日時:2021年12月24日 17時06分
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富山県の時短要請にご協力いただいた飲食店と直接の取引がある事業者及び運転代行業者のうち、経営に大きな影響を受けた事業者へ給付金として、富山県の給付金に上乗せ及び市独自に支給いたします。
1 支給対象者
市内に本社または本店を置く、以下のいずれかに該当する事業者。①「富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)」受給者②令和3年8月又は9月の売上げが前(々)年同月比で30%以上減少
2 支給要件
上記1の支給対象者のうち、下記の要件をすべて満たしたもの。①市内に本社又は本店を置く、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者、小規模企業者又は個人事業主であること②令和3年8月又は9月の売上高が前年又は前々年同月比(業態の変換や創業1年未満等、前年同月と比較することが適当でない場合は、比較可能な月と比べること。)で30%以上減少していること。③今後も事業を継続すること。④市税等を滞納していないこと。⑤砺波市暴力団排除条例(平成24年砺波市条例第2号)第2条に規定する暴力団員等又は当該暴力団員と密接な関係が認められないこと。
3 支給額
1事業者あたり10万円
4 申請方法
以下の書類を揃え、提出してください。
1 | 申請書兼請求書(様式第1号)※こちらの記入例をご参照ください。 |
2 | 市税等納付状況確認承諾書※こちらの記入例をご参照ください。 |
3 | 通帳の写し(口座番号及び県からの交付状況が確認できるもの) |
4 | 売上高がわかる書類※ |
※「富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)」を受給された方は、提出不要。上記給付金を受給されていない方は、令和3年8月又は9月の売上が前年又は前々年同月比で30%以上減少したことがわかる書類を提出。(例)昨年と今年8月の売上台帳の写し等
5 申請期限
令和4年3月31日(木)※必着
6 提出先
〒939-1398 砺波市栄町7番3号砺波市商工観光課 商工係 宛電話番号:0763-33-1392(直通)
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 砺波市商工観光課
- 電話番号
- 0763-33-1392
- FAX番号
- 0763-33-6854
関連ファイル
情報発信元
商工観光課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館2階
- 電話番号
- 0763-33-1392
- FAX番号
- 0763-33-6854